(名称)
第1条 この会は、「四国の川を考える会」(以下「本会」)と称する。
(目的)
第2条 本会は、産学官が連携して、四国における水害のない安全な国づくりの推進、及び水資源の有効利用の発展、並びに豊かで潤いのある河川環境の保全と創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 四国における治水施設整備の促進、水資源の有効利用、河川環境の保全と創造に関する啓発宣伝、及び提言を行う。
3 会報の発行を行う。
4 行政担当者を招いて、意見交換会を実施する。
5 その他本会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第4条 会員は本会の主旨に賛同する、一般会員及び特別会員によって組織する。
2 一般会員とは、3項に該当しない個人の会員をいう。
3 特別会員とは、各種団体の会員をいう。
(入会)
第5条 本会の一般会員になろうとする者は、他の会員の推薦を添えて入会申込書を事務局に提出する。事務局はこれを役員の中から会長が指名する者で構成する審査委員会の承認を経なければならない。
2 特別会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、一般会員と同様の手続きをとって、承認を経なければならない。
(会員資格の喪失)
第6条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(退会)
第7条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。また、会費を3年以上滞納し、督促に応じない場合は退会とみなす。
(除名)
第8条 会員が次の1に該当するときは、役員会の議決を経て除名することができる。
(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。
2 役員は、総会において選出する。
役員の任期は、各々2年とし、再任を妨げない。なお、名誉顧問については、任期は定めない。また、顧問については、2期4年までとする。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
4 監事は、年度当初に前年度における会費の出納について監査を行い、総会に報告する。
ただし、必要と認められた時は臨時に監査を行うことができる。
(運営幹事)
第12条 本会に、運営幹事を若干名置くことができる。
2 運営幹事は、会長が会員及び参与の中から任命する。
3 運営幹事は、会長の命により、会の運営に関する事項を検討する。
(参与)
第13条 本会に、参与を若干名置くことができる。
2 参与は、役員会の推薦により、会長が委嘱できる。
3 参与は、会長の諮問に応じるとともに会長の任命により、運営幹事会に参加し情報提供及び意見を述べる。
(構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、本会の役員と参与をもって構成する。
3 運営幹事会は、運営幹事をもって構成する。
(開催)
第15条 会議は、会長が召集する。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき開催する。
4 役員会は、会長が必要と認めるとき開催する。
5 運営幹事会は、会長が必要と認めるとき開催する。
6 意見交換会は、会長が行政との意見交換を必要と認めるとき開催する。意見交換会は、役員会を構成する者と、会長の指名する学識経験者、及び行政担当者で行う。
(議長)
第16条 総会および役員会の議長は、会長をもってこれにあてる。
2 運営幹事会の議長は、運営幹事長をもってこれにあてる。
3 運営幹事長は、運営幹事の互選により選出する。
(会議の成立)
第17条 会議は、これを構成する会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は役員は、委任状をもって他の出席者に議決又は承認の行使を委任することができる。
この場合において、委任状は前項の適用については、出席したものとみなす。
(会議事項)
第18条 総会は、次の事項を議決又は承認する。
2 役員会は、次の事項を議決する。
3 総会の結果は、会報により会員に通知する。
4 役員会の議決事項は、総会に報告しなければならない。
5 運営幹事会の検討事項は、会長に報告しなければならない。
(経費)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって、これに充てる。
(会計)
第20条 本会の会計は、事務局が処理する。
2 事務局は、当該年度の決算を本会総会に報告し、その承認を受けなければならない。
3 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月末日に終わるものとする。
(事務局)
第21条 本会の事務局は、会長が会員の中から指名する。
2 事務局は、本会運営のための事務を行う。
3 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。
4 事務局は、会長の命を受け、業務を掌理する。
(雑則)
第22条 この会則に定めるもののほか、会の運営について必要な事項は、総会に諮って定めるものとする。
(付則)
この会則は昭和57年7月30日から施行する。